業務案内 省エネ届出

建築物省エネ法に係る届出の概要

規制措置の概要

建築主は、適合義務対象に該当するものを除く床面積が300 ㎡以上の建築物の新築、増改築をしようとするときは、エネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する「届出に係る省エネ計画」を所管行政庁に届出なければならないことが、建築物省エネ法第19 条第1 項において定められており、「届出に係る省エネ計画」が省エネ基準に適合しない場合は、必要に応じて所管行政庁が指示・命令をすることができることとなっています。

建築物省エネ法の対象建築行為、適用基準

省エネ適合性判定施主への説明義務省エネ届出
施行時期 平成29年4月1日
令和3年4月1日 (改正)
令和3年4月1日平成29年4月1日
根拠条文等 基準適合義務
【建築物省エネ法第11・12条】
説明義務
【建築物省エネ法第27条】
届出義務
【建築物省エネ法第19条】
対象用途 非住宅のみ 非住宅・住宅住宅・非住宅
対象建築行為等 特定建築物(300㎡以上非住宅)の
新築、増改築 (特定増改築を除く) ※1
小規模建築物
10㎡~300㎡未満
住宅:300m2以上の新築、増改築
非住宅:増築後の延べ面積の
1/2以下の増築時のみ
申請先所管行政庁又は登録判定機関 建築主所管行政庁
適用基準 建築物エネルギー消費性能基準
・一次エネルギー消費量基準(BEI)
建築物エネルギー消費性能基準
・一次エネルギー消費量基準(BEI)
建築物エネルギー消費性能基準
・一次エネルギー消費量基準(BEI)
・外皮基準(BPI)※住宅のみ
義務等 省エネ適判通知書が交付されないと、
建築確認済証が交付されません。
建築物エネルギー消費性能基準適合の
結果(適合していない場合にあっては、
エネルギー消費性能の確保のためとる
べき措置を含む)を書面を交付して説明。
基準に適合ぜず、必要と認めるときは、
所管行政庁が指示できる

※1 特定増改築
特定建築行為に該当する増築又は改築のうち、当該増築又は改築に係る部分(非住宅部分に限る。)の床面積の合計の増改築後の特定建築物(非住宅部分に限る。)の延べ面積に対する割合が1/2以内であるもの。

届出手続きの流れ

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律 第十九条2
所管行政庁は、前項の規定による届出があった場合において、その届出に係る計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合せず、当該建築物のエネルギー消費性能の確保のため必要があると認めるときは、その届出を受理した日から二十一日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る計画の変更その他必要な措置をとるべきことを指示することができる。

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律 第二十一条
所管行政庁は、第十九条第二項及び第三項並びに前条第三項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、建築主等に対し、建築物の建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する事項に関し報告させ、又はその職員に、建築物若しくはその工事現場に立ち入り、建築物、建築設備、建築材料、書類その他の物件を検査させることができる。

省エネ届出手続きのフロー

※是正指示等(所管行政庁 ⇒ 建築主)
所管行政庁は、届出に係る計画の内容について、必要に応じ以下の措置を行うことができると 建築物省エネ法で定められている。下記の措置に従わない場合、建築物省エネ法に基づく罰則が 科せられる場合もあるため注意する必要がある。

※ ⅰ 届出に係る変更の指示等
届出の内容について明らかな虚偽が認められた場合や、省エネ基準に適合せず、かつ、届出のあった建築物のエネルギー消費性能の確保のため所管行政庁が必要と認めた場合、その届出を受理した日から21 日以内に限り、建築主に届出に係る計画の変更などの必要な措置をとるべきことを指示することができる。

※ ⅱ 指示に係る措置の実施の命令
所管行政庁は、ⅰに係る指示を行った後、建築主が正当な理由がなくその指示に係る措置をとらなかった場合、相当の期限を定めて、その指示に係る措置を実施することを命ずることができる。

※ ⅲ 報告等
所管行政庁は、ⅰ及びⅱで記載した指示又は命令に係る規定の施行に必要な限度において、建築主等に対し省エネ基準への適合に関する事項について、報告を求めるあるいはその職員に工事現場の検査をさせることができることとなっている。

申請種別判断フロー

省エネに係る申請の適合性判定、届出、不要を判断するフロー図

新築時の申請判断フロー

※開放部分とは、床面積に対する常時外気に開放された開口部の面積の割合が 1/20以上を有する空間。(令第4条)
※申請・届出は棟単位での申請となりますので、床面積は棟単位での面積となります。

増築・改築時の申請判断フロー

※開放部分とは、床面積に対する常時外気に開放された開口部の面積の割合が 1/20以上を有する空間。(令第4条)
※申請・届出は棟単位での申請となりますので、床面積は棟単位での面積となります。

複合建築物の申請判断フロー

※開放部分とは、床面積に対する常時外気に開放された開口部の面積の割合が 1/20以上を有する空間。(令第4条)
※申請・届出は棟単位での申請となりますので、床面積は棟単位での面積となります。
※住宅部分と非住宅部分が複合している場合や、適用除外の場合などはあらかじめ建築主事又は指定確認検査機関もしくは所管行政庁又は登録省エネ判定機関に確認ください。

複合建築物の例1

例えば非住宅部分400 ㎡と住宅部分300 ㎡を有する複合建築物の新築工事の場合、非住宅部分が300 ㎡以上で省エネ適合性判定が必要となり、住宅部分が300 ㎡以上である為、住宅部分は所管行政庁による指示等の対象となる。

複合建築物の例2

例えば非住宅部分100 ㎡と住宅部分250 ㎡を有する複合建築物の新築工事の場合、非住宅部分が300 ㎡未満である為省エネ適合性判定は不要。一方で、床面積の合計が300㎡以上となるため、届出が必要となる。

複合建築物の例3

例えば非住宅部分100 ㎡と住宅部分150 ㎡を有する複合建築物の新築工事の場合、非住宅部分が300 ㎡未満である為省エネ適合性判定は不要。住宅部の床面積も300㎡以下の為届出も不要となるが、合計床面積が10㎡以上の為、施主への説明義務が発生する。

届出除外となる建築物

① 居室を有しないことにより空気調和設備を設ける必要がない用途

  • 自動車車庫、自転車駐車場
  • 堆肥舎
  • 常温倉庫、危険物の貯蔵場(常温)
  • 飛行機格納庫
  • 変電所、受電施設
  • 上下水道に係るポンプ場
  • ガス事業に係るガバナーステーション又はバルブステーション
  • 道路の維持管理のための換気施設
  • 無人工場(常温)
  • 納骨堂
  • 畜舎
  • 水産物の養殖場又は増殖場(常温)
  • 公共用歩廊

② 高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がない用途

  • 壁を有しない、開放部分のみで構成される建築物

※内部に間仕切壁等を有しない建築物の階又はその一部であって、その床面積に対する常時外気に開放された開口部の面積の合計の割合が1/20以上であるもの)

③その他一部の建築物

  • 文化財等
  • 仮設建築物

計算方法

モデル建物法

建築確認申請の用途区分に対応したモデルを選択し、外皮と対象室の対象設備を計算する計算方法。

通常の適合性判定申請、省エネ届出に使用されている計算方法です。

標準入力法(主要室入力法)

全ての室において、各室の外皮、設備を計算する方法。

主にBELSや補助金用計算などで、計算結果を良くしたい場合に使用されます。

詳細情報へのリンク