業務案内 説明義務制度
説明義務制度の概要
説明義務制度について
令和令和3年4月1日に「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(平成27年法律第53号)が改正され説明義務制度が創設されました。
説明義務制度のねらい
戸建住宅や小規模なオフィスビル・店舗等の建築主は、一般的に、建物の省エネ性能を高めることに関心があると考えられるものの、省エネに関する知識を十分に持っているとは限らないことから、専門的な知見を有する建築士から具体的な説明を聞いて初めて省エネに対する意識が高まるという特徴があります。また、竣工後は建築主自らがその建物を使用することが多いという特徴もあります。このような事から説明義務制度は、建築士から建築主に対する説明を通じて、建築主の省エネに対する理解を促すとともに、自らが使用することとなる建物の省エネ性能を高めようという気持ちをもってもらうことに制度のねらいがあります。
このため、説明義務制度においては、単に建物の省エネ基準への適合性を確認し、その結果を建築主に伝えるだけでなく、あらかじめ省エネの必要性や効果について情報提供を行うことが重要となります。
説明義務制度の対象
説明義務制度は、床面積の合計が300㎡未満の建築物(住宅、非住宅建築物及び複合建築物のいずれも対象です)について行う新築及び増改築が対象となります。
ただし、以下の建築物については適用除外とされています。
・居室を有しないこと又は高い開放性を有することにより、空気調和設備を設ける必要がないことが想定される用途に供する建築物(畜舎や自動車車庫など)
・保存のための措置等により省エネ基準に適合させることが困難な建築物(文化財指定された建築物など)
・仮設建築物(建築基準法第85条に規定する仮設建築物)
また、床面積10㎡以下の建築物の新築、増改築の規模が 300㎡以上又は 10㎡以下の増改築は対象とはなりません。
※ 床面積ははいずれも建築物省エネ法施行令第4条第1項で定義する開放性を有する部分を除いた床面積により判断します
建築物省エネ法の対象建築行為、適用基準
省エネ適合性判定・説明義務・省エネ届出
省エネ適合性判定 | 施主への説明義務 | 省エネ届出 | |
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施行時期 | 平成29年4月1日 令和3年4月1日 (改正) | 令和3年4月1日 | 平成29年4月1日 |
根拠条文等 | 基準適合義務 【建築物省エネ法第11・12条】 | 説明義務 【建築物省エネ法第27条】 | 届出義務 【建築物省エネ法第19条】 |
対象用途 | 非住宅のみ | 非住宅・住宅 | 住宅・非住宅 |
対象建築行為等 | 特定建築物(300㎡以上非住宅)の 新築、増改築 (特定増改築を除く) ※1 | 小規模建築物 10㎡~300㎡未満 | 住宅:300m2以上の新築、増改築 非住宅:増築後の延べ面積の 1/2以下の増築時のみ |
申請先 | 所管行政庁又は登録判定機関 | 建築主 | 所管行政庁 |
適用基準 | 建築物エネルギー消費性能基準 ・一次エネルギー消費量基準(BEI) | 建築物エネルギー消費性能基準 ・一次エネルギー消費量基準(BEI) | 建築物エネルギー消費性能基準 ・一次エネルギー消費量基準(BEI) ・外皮基準(BPI)※住宅のみ |
義務等 | 省エネ適判通知書が交付されないと、 建築確認済証が交付されません。 | 建築物エネルギー消費性能基準適合の 結果(適合していない場合にあっては、 エネルギー消費性能の確保のためとる べき措置を含む)を書面を交付して説明。 | 基準に適合ぜず、必要と認めるときは、 所管行政庁が指示できる |
※1 特定増改築
特定建築行為に該当する増築又は改築のうち、当該増築又は改築に係る部分(非住宅部分に限る。)の床面積の合計の増改築後の特定建築物(非住宅部分に限る。)の延べ面積に対する割合が1/2以内であるもの。