業務案内 省エネ適合性判定
建築物省エネ法に係る適合性判定 の概要
規制措置の概要
平成27年7月8日に「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(平成27年法律第53号)が公布されました。本法では、建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため、住宅以外の一定規模以上の建築物のエネルギー消費性能基準への適合義務の創設、エネルギー消費性能向上計画の認定制度の創設等の 措置が講じられました。建築主は、特定建築行為をしようとするときは、当該特定建築物を省エネ基準に適合させなければならないことが、建築物省エネ法第11 条において定められました。また、本規定を建築基準関係規定とみなす(同条第2項)ことにより、建築基準法に基づく建築確認及び完了検査の対象となり、基準に適合しなければ、建築物の工事着工や建築物の使用開始ができないこととなっています。
建築物省エネ法の対象建築行為、適用基準
省エネ適合性判定・説明義務・省エネ届出
省エネ適合性判定 | 施主への説明義務 | 省エネ届出 | |
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施行時期 | 平成29年4月1日 令和3年4月1日 (改正) | 令和3年4月1日 | 平成29年4月1日 |
根拠条文等 | 基準適合義務 【建築物省エネ法第11・12条】 | 説明義務 【建築物省エネ法第27条】 | 届出義務 【建築物省エネ法第19条】 |
対象用途 | 非住宅のみ | 非住宅・住宅 | 住宅・非住宅 |
対象建築行為等 | 特定建築物(300㎡以上非住宅)の 新築、増改築 (特定増改築を除く) ※1 | 小規模建築物 10㎡~300㎡未満 | 住宅:300m2以上の新築、増改築 非住宅:増築後の延べ面積の 1/2以下の増築時のみ |
申請先 | 所管行政庁又は登録判定機関 | 建築主 | 所管行政庁 |
適用基準 | 建築物エネルギー消費性能基準 ・一次エネルギー消費量基準(BEI) | 建築物エネルギー消費性能基準 ・一次エネルギー消費量基準(BEI) | 建築物エネルギー消費性能基準 ・一次エネルギー消費量基準(BEI) ・外皮基準(BPI)※住宅のみ |
義務等 | 省エネ適判通知書が交付されないと、 建築確認済証が交付されません。 | 建築物エネルギー消費性能基準適合の 結果(適合していない場合にあっては、 エネルギー消費性能の確保のためとる べき措置を含む)を書面を交付して説明。 | 基準に適合ぜず、必要と認めるときは、 所管行政庁が指示できる |
※1 特定増改築
特定建築行為に該当する増築又は改築のうち、当該増築又は改築に係る部分(非住宅部分に限る。)の床面積の合計の増改築後の特定建築物(非住宅部分に限る。)の延べ面積に対する割合が1/2以内であるもの。
建築確認申請と省エネ適合性判定の関係
対象となる建築物が省エネ基準に適合していることを担保するため、建築主は所管行政庁又は登録省エネ判定機関に建築物エネルギー消費性能確保計画を提出し、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受け、省エネ基準に適合している旨の通知書の交付を受けることが必要となります。建築確認においては、省エネ適合判定通知書又はその写しがなければ、確認済証の交付が受けられないこととなっています。
申請手続きの流れ
申請手続きフロー
申請種別判断フロー
省エネに係る申請の適合性判定、説明義務、届出、不要を判断するフロー図
※申請の判断が非常に難しくなっていますので、詳しくはお電話か下記よりフォームよりお気軽にお問い合わせください。
新築時の申請判断フロー
※開放部分とは、床面積に対する常時外気に開放された開口部の面積の割合が 1/20以上を有する空間。(令第4条)
※申請・届出は棟単位での申請となりますので、床面積は棟単位での面積となります。
増築・改築時の申請判断フロー
※面積は床面積に含まれる開放部分の面積を除いた面積
※開放部分とは、床面積に対する常時外気に開放された開口部の面積の割合が 1/20以上を有する空間。(令第4条)
※申請・届出は棟単位での申請となりますので、床面積は棟単位での面積となります。
複合建築物の申請判断フロー
※開放部分とは、床面積に対する常時外気に開放された開口部の面積の割合が 1/20以上を有する空間。(令第4条)
※申請・届出は棟単位での申請となりますので、床面積は棟単位での面積となります。
※住宅部分と非住宅部分が複合している場合や、適用除外の場合などはあらかじめ建築主事又は指定確認検査機関もしくは所管行政庁又は登録省エネ判定機関に確認ください。
複合建築物の例1
例えば非住宅部分400 ㎡と住宅部分300 ㎡を有する複合建築物の新築工事の場合、非住宅部分が300 ㎡以上で省エネ適合性判定が必要となり、住宅部分が300 ㎡以上である為、住宅部分は所管行政庁による指示等の対象となる。
複合建築物の例2
例えば非住宅部分100 ㎡と住宅部分250 ㎡を有する複合建築物の新築工事の場合、非住宅部分が300 ㎡未満である為省エネ適合性判定は不要。一方で、床面積の合計が300㎡以上となるため、届出が必要となる。
複合建築物の例3
例えば非住宅部分100 ㎡と住宅部分150 ㎡を有する複合建築物の新築工事の場合、非住宅部分が300 ㎡未満である為省エネ適合性判定は不要。住宅部の床面積も300㎡以下の為届出も不要となるが、合計床面積が10㎡以上の為、施主への説明義務が発生する。
適用除外となる建築物
① 居室を有しないことにより空気調和設備を設ける必要がない用途
- 自動車車庫、自転車駐車場
- 堆肥舎
- 常温倉庫、危険物の貯蔵場(常温)
- 飛行機格納庫
- 変電所、受電施設
- 上下水道に係るポンプ場
- ガス事業に係るガバナーステーション又はバルブステーション
- 道路の維持管理のための換気施設
- 無人工場(常温)
- 納骨堂
- 畜舎
- 水産物の養殖場又は増殖場(常温)
- 公共用歩廊
② 高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がない用途
- 壁を有しない、開放部分のみで構成される建築物
※内部に間仕切壁等を有しない建築物の階又はその一部であって、その床面積に対する常時外気に開放された開口部の面積の合計の割合が1/20以上であるもの)
③その他一部の建築物
- 文化財等
- 仮設建築物
変更手続きの流れ
省エネ適合性判定に係る手続き
計画変更に該当する変更
適合判定の通知を受けた後、省エネ計画に記載されている内容について工事の変更を行う場合(計画の根本的な変更)、建築主はその工事に着手する前に、その変更後の計画の提出を所管行政庁又は登録省エネ判定機関に対し行うことが必要となります。
計画の根本的な変更
- 建築基準法上の用途の変更・追加
- モデル建物法を用いる場合のモデル建物の変更・追加
- 評価方法の変更(標準入力法⇔モデル建物法)
※変更内容などにより該当の判断等が難い場合などご相談ください。
軽微な変更に該当する変更
軽微な変更に該当する変更がある場合は完了検査申請時に軽微な変更説明書、軽微変更該当証明書(ルートCの場合)の添付が必用になります。
ルート | 変更の内容 | 変更手続き | 完了検査申請時添付書類 |
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A | 省エネ性能が向上する変更 | 軽微な変更説明書にて変更内容の説明を記載。 | 軽微な変更説明書 変更資料 |
B | 一定範囲内の省エネ性能が 低下する変更 | 軽微な変更説明書にて変更内容の説明を記載。 (変更値の記載が必用になる為、再計算が必用です) | 軽微な変更説明書 変更資料 |
C | 再計算によって基準適合が 明らかな変更 | 変更内容にて再計算し「軽微変更該当証明書」を所管行政庁 又は登録判定機関に申請し交付を受ける必用があります。 | 軽微な変更説明書 軽微変更該当証明書 変更資料 |
※変更内容などにより該当するルート等の判断し難い場合などご相談ください。
計算方法
モデル建物法
建築確認申請の用途区分に対応したモデルを選択し、外皮と対象室の対象設備を計算する計算方法。
適合性判定申請、省エネ届出に多く使用されている計算方法です。
標準入力法
全ての室において、各室の外皮、設備を計算する方法。
BELSや補助金用計算などで、計算結果を良くしたい場合に使用される事が多いです。